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企業の雇用義務で精神障害・発達障害者を採用したい企業が増加

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最近の法改正により、精神障害・発達障害者を採用したい企業が増えています。

これは、企業に精神障害・発達障害者を雇用する義務があるからです。

そして法改正で、企業が雇用しなければいけない障害者の数(法定雇用率)が2.0%から2.2%に引き上げられました。さらに、2021年4月までには2.3%に引き上げられます。

精神障害者の青田買いが法改正で激化、肝心な職場への定着はどうする?
「見えない障害」と言われる精神障害者の雇用義務化が、2018年4月から始まった。多くの企業は優秀な精神障害者の「青田買い」に走っている。しかし、彼らを招き入れても職場に定着させることは難しい。どうしたら職場に馴染ませることができるのか。

いま、多くの企業が注目しているのは、「見えない障害」と言われる精神障害(発達障害も含む)者の雇用義務化が、2018年4月から始まったことだ。2013年の法改正により、精神障害者についても法定雇用率の算定基礎に加えられ、障害者の法定雇用率も、これまでの2.0%から2.2%に引き上げられた。 障害者を雇用しなければいけない民間企業の事業主の範囲は、従業員50人以上から45.5人以上に広がり、対象になる企業は全国約9万社に上るという。3年後の2021年4月までには、さらに法定雇用率は2.3%に引き上げられる。

これは、精神障害・発達障害の人が以前よりも就職しやすくなっていることを示しています。

企業は決められた数の精神障害・発達障害の人を雇うことで、国から調整金や報奨金などが支給されます。そのため、企業にとってプラスが多いのですね。

もし就職や転職を考えている精神障害・発達障害の人は、見方によっては、今がチャンスなのかもしれません。

もちろん、受け入れ先の企業の態勢が不十分など、問題点も多いと思いますが・・・。


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