障害年金は「病気やけがなどをして、心身に障害が残った人に対して支給される年金」です。
1級で月約8万1千円、2級で月約6万5千円の支給が受けられます(ただしあらかじめ年金保険料をおさめている人が対象)。
年金事務所や市区町村役場へ診断書を提出し、それを各地の認定医が判断するという流れです。
しかしこの障害年金の支給ですが、地域によって支給を受けられるかどうかが違います。
同じ障害の程度であっても、ある地域では支給が受けられ、ある地域では支給が受けられないことがあります。
厚労省は昨年2月、障害年金が不支給になった割合を都道府県ごとに算出。最も高い大分県と最も低い栃木県で6・1倍の差があった。
記事によると「大分県」が最も障害年金の支給されにくい地域で、「栃木県」が最も支給されやすい地域です。
記事では障害年金の地域別の不支給のデータものっていて、興味深いです。
確かに同じ障害の程度であっても、住んでいる地域によって年金の支給を受けられるかどうかが変わるというのは、非常に不公平なことのように思えます。
また、特に「精神障害・知的障害」の人は不支給になる割合が多いです。
厚生労働省が全国統一の新しいガイドラインを作成
厚生労働省はこの地域格差を是正するため、精神障害を認定する認定医向けに「精神・知的障害向けに全国統一のガイドライン」をつくりました。
認定基準では「1級は他人の介助を受けなければほとんど生活できない程度」「2級は日常生活は極めて困難で労働できない程度」などと規定。ガイドラインでは、「適切な食事摂取」「身辺の清潔保持」など日常生活の能力を7項目に分け、これらが「できない」「援助がないとできない」だと1級か2級になる、というめやすを示した。
確かに全国統一的なガイドラインを設定すれば地域で差が生まれることは減るかもしれません。
しかし記事にもあるように、この新しいガイドラインによって以前より障害の認定が厳しくなる可能性もあり、年金の支給を受けれられない人が新たに出てくるかもしれません。
これで地域による差は是正されるかもしれませんが、これで不支給になる場合が増えると、本末転倒のような気もします。
障害を抱えた人にとって本当に良い制度とは何なのか考えさせられます。
参考記事:障害年金の支給格差、都道府県で最大6倍