24日、「発達障害者支援法」の改正法案が参院厚生労働委員会で可決されました。
この改正案は「発達障害者が「切れ目ない支援」を受けられるよう、国と自治体に教育現場でのきめ細かい対応や職場定着の配慮」を求めるものです。教育や雇用、また刑事事件、民事事件での発達障害者へのさらなる支援が国や自治体、雇用主に義務付けられます。
障害の特性に応じて小中高校が指導目標や配慮事項を示した個別の「指導計画」の作成を進めるよう、国や自治体に対応を義務付ける。
就労の定着支援を国と都道府県の努力義務とし、ハローワークなどによる取り組みの拡充も求める。事業主に対しては新たに、適正に雇用管理する努力義務を課す。
教育に関しては、発達障害者の特性に合わせた「個別の指導計画」を作成することが国や自治体に義務付けられるそうです。従来の学校にはなかなか適応できなかった発達障害を持つ子供にとっては希望の持てるものかもしれませんね。
また雇用の現場では、発達障害者の人への適正な配慮が雇用主に義務付けられるそうです。特に仕事の現場では、まだまだ発達障害者への理解や配慮が足りない部分が多いように思われますので、今回の改正で理解や配慮が深まればいいと思います。
発達障害者の人の多くは適正な環境や配慮によってその能力を十分に発揮できると思います。発達障害者の人は能力の高い人が少なくありませんから、会社にとってもプラスになるはずです。ぜひ雇用主には積極的な取り組みを期待したいですね。
ただし「雇用主に対しては「努力義務」が求められる」という点は注意が必要です。これは「努力」をする義務なので、極端に言うと「義務を果たさなくても何か罰則が生じる」わけではありません。ですから「努力義務」だとどれだけ実際に効力が出るかはよくわかりませんよね。
しかし少なくとも以前よりは前進しているように思われます。今後の動向も注意したいです。
参考記事:切れ目ない支援を…改正法案25日成立へ