発達障害者の人は、障害が認められると「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。
この手帳が交付されると、経済面では「所得税・住民税等の控除」、「交通機関の運賃減免」、「公共施設などの利用料減免」が受けられます。
また、雇用の面では企業や自治体での障害者雇用への応募が可能となり、障害が配慮された状態で働けます。
このように、手帳が交付されると、発達障害の人の生活はだいぶ楽になります。
しかし最近、この精神障害者保健福祉手帳の交付基準が各都市でバラバラなことがわかりました。同じ障害でも、住んでいる都市によって、交付されたり・されなかったりがあるようです。これは不公平ですね。
自閉症やアスペルガー症候群などの発達障害がある人を支援する障害者手帳の交付基準は、都道府県や政令指定都市によってばらつきがあることが24日分かった。共同通信の全国調査で、約4割の自治体が知能指数(IQ)の目安を超えても、知的障害者向けの「療育手帳」を交付するとした。残りの6割は精神障害者向けの手帳に限っている。
療育手帳ではJRの割引などを受けられる。法律に基づく制度ではないため、国の統一基準はなく、交付の目安や、発達障害の人を対象にするかどうかは自治体の判断に任せているのが実情だ。
参考記事:発達障害、自治体支援にばらつき 手帳交付の統一基準なく
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